弁護士が「悪質情報商材屋」にガチ電話する動画
悪質な情報商材がいまだに蔓延(はびこ)っています。極めて悪質かつ明らかな犯罪を犯した商材屋は摘発・逮捕されることもありますが、その他の小悪党は残念ながら野ざらし状態です。
悪徳情報商材屋の裏の顔=悪の本質を垣間見ることのできる動画をご紹介します。『弁護士が情報商材屋の特商法違反を指摘するとこうなりました。【弁護士vs情報商材屋】』というYou Tube動画です。
本物の弁護士が、悪質情報商材屋に凸電するという企画動画ですね。弁護士は兵庫県弁護士会所属の久保田康介氏。彼は自身のYou Tube番組を立ち上げ、様々なテーマで法律に関する動画をアップしています。
約2年前(2017年4月)から番組がスタートしていて、精力的に動画をアップロードされています。その数なんと、すでに300本近いです。弁護士ユーチューバーとしては、最も有名な方でしょう。
本日ご紹介する動画『弁護士が情報商材屋の特商法違反を指摘するとこうなりました。【弁護士vs情報商材屋】』は少し古いですが、興味深いのでシェアします。
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悪質「投資系情報商材屋」をロックオン
ターゲットは投資系情報商材屋です。『誰でも必ず、簡単に稼げる!最低保証として、毎月30万円の儲け!』などと嘘くさい記載のある商材とのこと。投資系商材にありがちなフレーズですね。
無料情報をエサにしてアドレスを登録させた後に、10万円の有料情報商材を売り込むという流れです。
しかし、この投資家情報商材のセールスレターには、明らかに法に抵触する箇所が存在します。特定商取引法に基づく表記に必要な記載が欠けているのです。
特定商取引法では、特定商取引法に基づく表記に必要な情報(記載すべき情報)として以下のものを定めています。
- 事業者の氏名(※但し書きにより省略可)
- 事業者の所在地(※但し書きにより省略可)
- 事業者の連絡先(※但し書きにより省略可)
- 商品価格や支払い時期・方法
- 商品の引渡し時期
- 返品の可否と条件
- etc.
意外かもしれませんが、実は事業者の氏名や住所、電話番号などは省略できます。ただし、消費者からの要望があればすぐに開示する旨を表記し、実際に要望があれば対応できる仕組みを用意しておく必要があります(法第11条ただし書き)。
ところが、本件の商材屋の特商法表記記載事項はたったの4つ。明らかに足りていませんね。
- 事業者名
- 電話番号
- 他2つ
但し書きすらありません。ありえていに言えば、特定商取引法の表示義務違反です。久保田康介弁護士は、ここを指摘していこうという魂胆のようです。
いざ、凸電開始!
まずは、投資系情報商材のサイトに無料会員登録し、無料オファーを受け取ります。その後、久保田康介弁護士が商材屋に凸電をおこないます(最初は弁護士という職業を隠して電話します)。
電話口に出たのは男性(岸田氏=自称)。最初は丁寧な口調でやり取りが始まり、久保田康介弁護士が特商法について疑問を投げかけます。
「特商法表記が他と比べてやたら少ないのでは?」
「特商法は、特に表記しなくても良いのです!ご安心ください!」
ここでいよいよ弁護士という素性を明かして詰めていきます(6分45秒あたりから)。
「弁護士の久保田と申します。」
「…うぇっ!」
商材屋「特商法なんて、守らなくてもいいんです!」
久保田弁護士が特商法違反を指摘すると「特商法は、法律として守らなくていんです!」などとトンチンカンな回答を始める商材屋。誇大表現が景品表示法に抵触する可能性を指摘すると、いよいよ本性を表します。
「めんどくっさい弁護士さんやな!」
「金のないやつには用はねぇんだよ!」
と捨て台詞を残してガチャ切り。…みなさん、これが悪質商材屋の本性です。
悪質商材屋の変容ぶりを見たい方は以下の動画をクリックしてみてください。5分38秒あたりから動画がスタートします。
You Tube番組ならではの企画が盛りだくさん
久保田弁護士のYou Tube動画には他にも面白いものがたくさんあります。凸電企画に限定して面白いものをピックアップしてみましたので、お時間あるときにでもどうぞ。