金商法に抵触するMAM(Multi Account Manager)=FXファンド募集がTwitterで平然とおこなわれている…
読者様からの情報です。
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Kenという人が怪しげなFXファンドの募集をしています。
これはMAMですよね?日本でMAMは禁止されているのではないですか?
こんなに平然と募集していて問題にならないのでしょうか?
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Twitterで募集されているというMAM(Multi Account Manager)がこちら。
50万円入金→ 完全放置 →287万円利益
x10口座
現在進行形で12億ほどの運用実績。
1口座200万までの制限がありますが、1名義10口座まで回せます。
LPサイドから規制入った時点で募集は締切ります〆#港区おじさんの収入柱#FX #MAM #億トレーダー pic.twitter.com/GbVMQYW3P3
— Ken (@FX_EA_Protrader) October 29, 2019
一応、キャプチャも撮っておきます。
上のTweetはKen@FX_EA_Protrader氏によってつぶやかれています。上のTweetから誘導されているのが以下のページ。
- http://fanblogs.jp/autofx/archive/80/0
一応、魚拓も取っておきます。
トレードはPAMMではなくMAMによる一元管理なので、
完璧な透明性も確保しています。
(中略)
50万円を入金し、100%ボーナスも活用しつつ、
1年間で244万円の利益を出しています。
1口座あたり残高200万円の制限があるため、
200万円を超えないよう、その都度利益分を出金しつつ、
実際にはこういった口座を複数で走らせる形になります。
引用:http://fanblogs.jp/autofx/archive/80/0
50万円の元手で1年後に244万円の利益、利回りはなんと388%!…そんな夢のような金融商品が、この世に存在すると思いますか?仮に存在しても私たち凡人が手にすることは決してありません。
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MAMとは?
MAMをご存じない方にざっくりと解説します。MAM(マム)とは、Multi Account Managerの略で、いわゆるFXファンドの一種です。似たようなファンド手法にPAMM(パム=Percentage Allocation Management Module)があります。
MAMは、自分の口座の資金運用を第三者に委託するマネージメントアカウント(=委託運用口座)です。自分の口座と特定のプロトレーダー口座を紐づけし、プロトレーダーが発注指示をおこなうと、自動的に自分の口座も同じ売買が行われる仕組みです。
プロトレーダーが利益を出せば、自分の口座の残高も自動的に増え、逆にプロトレーダーが損失を被れば自分の口座残高も自動的に反映されて資金が減少します。プロの発注指示(取引履歴)は各人も閲覧可能です。
一方のPAMMは、各人の口座を一つの口座にまとめてマスター口座として運用管理をおこないます。利益は各人の資産に応じて分配されいます。プロの発注指示(取引履歴)は、ブラックボックス状態で閲覧不可です。口座の増減のみをチェックできます。
MAMとPAMMの違いは、以下の通り。
- MAM…各人の口座に取引を反映させて運用|取引履歴を閲覧できる
- PAMM…各人の口座をマスター口座にまとめて運用|取引履歴を閲覧できない
あの忌まわしきサタンプロジェクトはMAMで運用されていて、最終的に口座破綻しましたね。
MAMもPAMMも日本人顧客をターゲットにする場合は金融庁(財務局)への登録が不可欠
日本の法律上、幅広い投資家(日本人)に対してMAMやPAMMなどへの出資を勧誘できるのは、金融庁(財務局)の登録を受けた業者に限定されています。
無登録で日本人をターゲットにしたMAM・PAMMの募集・運用を行うことは禁じられているのです。
「海外口座でのMAM、PAMM運用は違法ではない」と多くの人が勘違いしていますが、海外口座を使っていようが、関係ありません。金商法に抵触する恐れがあります。
ダマされても”自業自得”
未登録業者に運用委託してサタンプロジェクトのような被害にあっても、あなたのお金はほとんど戻ってきません。そもそも未登録業者なので、世間はダマされたあなたに問題があると捉えるでしょう。
無知ゆえに年間利回り数百%という非現実的な話に目がくらみ、強欲であるために怪しさを都合よく自己解釈。その結果、投資詐欺に遭ってしまうわけです。自業自得です。
怪しい業者を金融庁に報告する
この手の怪しげな金融商品はなかなかなくなりません。あまりにも多いため取り締まりが追いついていないんですね。大きなトラブルにならないと行政も動いてくれません。結果的に被害発生後の事後処理(行政処分や告訴etc.)になってしまうわけです。
被害を出さないためには、怪しげな金融商品の勧誘を見つけ次第、然るべき機関に情報提供をすることです。
詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!
【情報の提供窓口】
金融庁金融サービス利用者相談室
電話(ナビダイヤル):0570−016811
※IP電話からは、03−5251−6811におかけください。
FAX:03−3506−6699
インターネットによる情報の受付は、こちら証券取引等監視委員会 情報提供窓口
証券取引等監視委員会事務局 市場分析審査課情報処理係直通:0570−00−3581(一部のIP電話等からは03−3581−9909)におかけください。
代表:03−3506−6000(内線3091、3093)
FAX:03−5251−2136
インターネットによる情報提供窓口は、こちら