外為オンラインのトラリピ=「iサイクル注文」がヴァージョンアップ
外為オンラインがトラリピと酷似したトレードシステム「iサイクル注文」「サイクル注文」をリリースして2年以上経過しましたが、ここに来て新たな機能を加えてヴァージョンアップしました。
詳細はこちら。
トラリピと呼ばれる特殊なトレード方法についてはこのブログでも記事にしたことがあります。
トラリピとは、一定の値幅を想定し、その値幅の中でIFD注文を繰り返して行う手法です。いわばシステムナンピンです。一定の値幅で上下するレートに対し、複数のナンピンを仕掛けていく手法です。レンジ相場においてはかなりの威力を発揮する手法です。下の図をご覧いただければ理解できると思います。
【2024年5月版】優位性の高いFX商材 Best4
M2J「トラリピはウチの登録商標だ!特許侵害だ!」
トラリピといえばM2J(マネースクエア・ジャパン)ですが、外為オンラインがトラリピと酷似したサービスをリリースしたことで、訴訟にまで発展していたことをご存知でしょうか?
もともと早くからトラリピサービスを開始したM2Jは、商標登録(2008年)をしています。
- 商標 トラップリピートイフダン TRAP REPEAT IF-DONE
- 登録番号 第5165873号
M2Jとしてはトラリピ注文は自社の特許発明であるとの認識だったわけです。だからこそ他社に発明を真似されないように特許申請をしたわけです。
その後、外為オンラインがトラリピとほとんど同じようなサービスを開始したため、M2Jが特許侵害であるとしてサービス提供の差止めを求める特許侵害訴訟をおこしたのです(2015年2月19日)。
さてこの裁判、どうなったでしょうか?
外為オンラインの全面勝訴
なんと!訴えられた外為オンラインが全面勝訴という判決がでました。
平成27年(ワ)第4461号 特許権侵害差止請求事件
主 文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。引用:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/086575_hanrei.pdf
ご覧の通り原告(M2J)側の全面敗訴です。
判決文は非常に長くてしかも技術的な要素も含んでいるため難解です。
判決理由を簡単に解説すれば、トラリピの特許発明の「本質」を、外為オンラインのサイクル注文は「侵害していない」というのが主な理由です。
トラリピの本質とは「同一種類の金融商品を複数の価格について指値注文する注文情報からなる注文情報群を生成することにより,金融商品を売買する際,一の注文手続きを行うことで,同一種類の金融商品を複数の価格にわたって一度に注文できるという点」としています。
この判決を受けて、外為オンラインは「特許侵害訴訟の勝訴判決に関するお知らせ」プレスリリースを出しています。
株式会社外為オンライン(以下、「当社」といいます)がサービスを提供する「サイクル注文®」及び
「iサイクル注文®」について、株式会社マネースクウェアHDより特許権侵害に基づき、サービス提供の差し止めを求める訴訟の提起を受けておりました件、本日 2017 年 2 月 10 日、東京地方裁判所において、当社の主張が認められ、当社勝訴の判決が言い渡された事をお知らせ致します。
特許侵害訴訟ではM2Jは敗れたものの、外為オンラインが請求したM2Jの特許無効審判については、M2Jの主張が認められ、M2Jの特許の有効性は維持されたままの状態です。
M2Jのメンツは丸つぶれ→「控訴だ!」
M2Jは裁判によっぽど自信があったのでしょうね。全面敗訴するとは思っていなかったはずです。だからこそすぐに「控訴」するとプレスリリースを打ちました。
2.控訴について
当社といたしまして、本判決は到底容認できるものではありませんので、控訴を行うこととし、既に手続に着手しております。
控訴審において当社の主張が認められるよう、引き続き断固として戦って参る所存です。引用:訴訟の判決及び控訴の提起に関するお知らせ
うーん、M2Jとしては類似のサービスが容認されることで独自性が失われるだけでなく、プライドがひどく傷ついたのかもしれませんね。メンツを潰されたM2Jも引き下がるわけにはいかないのでしょうね。