誇大広告のデパート
中川鉄平氏が提供するマジックミラービジネスの公式ページをみていると頭がクラクラします。あらゆる表現を使って煽り立てていますね。まさに誇大広告のデパートです。
- マジックミラービジネス公式サイト
誰がやっても必ず稼げる究極のビジネス・・・
ほとんどの人が毎月100万円以上の金額を余裕で稼げるようになりました・・・
初月に稼げる金額の最低ボーダーラインは50万円・・・
その後は毎月100万、200万、300万円と稼ぎ続けていくことが可能・・・
50万円は初月のうちに誰でも余裕で稼げてしまう・・・
再現性100%の史上最強・・・
年齢、性別も問わずに100%絶対に稼げます・・・
引用:マジックミラービジネス公式サイト
公式ページでは具体的なビジネスの内容に触れていませんが、無料オファーで釣った先は、たんなるバイナリーオプション商材です。
298,000円のバイナリーオプションツールを販売
オプトインサイトからメールアドレスを登録すると全6話の動画を視聴させられます。
動画をまとめると、再現性100%のバイナリーオプション攻略ツールを開発し自ら毎月1300〜1500万円を手にしている…そのシステムを298,000円にて販売します・・・というものです。
マジックミラービジネス動画にみられる齟齬(そご)をどう釈明するのか?
動画内ではバイナリーオプションで財を築いた中川鉄平氏の派手な生活が公開されているのですが、ツッコミどころ満載です。
「本当に広いお部屋ですよね!」←無料素材の室内写真だった
まずは中川鉄平氏の住んでいるとされるマンションの室内写真がこちら(動画第1話より)。
この室内写真(中川鉄平氏が居住していると解説されている室内写真)ですが、ネットで写真素材として提供されています。
「しかし、本当に広いお部屋ですよね!」という言葉が白々しく聞こえます。
「稼いでベンツSクラスを買ったんですよ」←レンタカーだった
さらにこのビジネスで大金を稼いだときに買ったとされる中川鉄平氏所有ベンツS400も動画内で公開されています。
1500万円のベンツSに乗って颯爽と登場する中川鉄平氏(第2話 14分11秒〜)ですが、そのナンバープレートがちらっと写ってしまっています(第1話 15分12秒あたり)。
ナンバープレートのひらがな部分が「わ」です。ご存知のように「わ」ナンバーはレンタカー事業者しか登録できないことになっています。(「わ」ナンバー登録申請には「レンタカー事業者である証明書」が必要であり、それ以外の人は登録できません。)
つまり中川鉄平氏が1500万円で購入したとされるベンツS400は、ナンバープレートを見る限りレンタカーであるということになります。
これらの齟齬(そご)をどのように釈明するのでしょうか?
景品表示法に抵触する可能性の高いマジックミラービジネス
こうした無料オファーにおいても「誇大広告」は当然禁止されています。ネットを含む広告を取り締まる法律は「不当景品類及び不当表示防止法」です。いわゆる「景品表示表」と呼ばれる法律ですね。
そもそも無料オファーは「広告」なのか?という疑問もあるかもしれませんが、景品表示法で明確に定義が定められており、規制の対象とされています。
- 顧客を誘引するための手段として、
- 事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う
- 広告その他の表示
引用:景品表示法第2条第4項
無料オファーは、その延長線上で事業者が自己の商品を取引することを目的におこなっている商行為です。この場合において不当な表示(広告)は、景品表示法による表示規制の対象となるわけです。
景品表示法で禁止されている不当な表示とは、以下の3つです。
- 優良誤認表示
- 有利誤認表示
- その他誤認される恐れのある表示
優良誤認表示
優良誤認表示とは、次の2つです。
- 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
- 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
商品やサービスの品質を実際よりも優れているとウソをついて宣伝することで、不当に消費者を誘引して合理的な選択を阻害するおそれがある表示を禁止しているわけです。
「再現性100%」「年齢、性別も問わずに100%絶対に稼げます」「中川鉄平氏が住んでいるとされる自宅」「中川鉄平氏が購入したとされるベンツS400」これらがウソならば優良誤認表示となります。
有利誤認表示
有利誤認表示とは、次の2つです。
- 実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
- 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
実際よりも有利であるとウソをついて宣伝することが禁止されています。
「初月に稼げる金額の最低ボーダーラインは50万円」マジックミラービジネス購入者が初月に最低50万円稼げなければウソとなり有利誤認表示と判断されます。
景品表示法に違反すれば懲役や罰金などの刑事罰の対象となる
さて、ウソの表現を使って商行為をすれば景品表示法に抵触することは理解できると思いますが、実際に違反するとどんな罰則があるのでしょうか?
摘発されれば、懲役や罰金などの刑事罰が科せられます。具体的には・・・
- 2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(景品表示法第16条)
さらに報告義務違反があれば、
- 1年以下の懲役又は300万円以下の罰金(景品表示法第17条)
課徴金制度導入により悪質業者へのペナルティは大きくなった
昨年(2016年)4月1日には景品表示法の法改正がおこなわれ、新たに課徴金制度が導入されました。
課徴金制度は優良誤認表示や有利誤認表示をおこなった事業者に対して重い課徴金が課せられる制度です。不当表示をした期間に応じた課徴金が算出されます。
マジックミラービジネスのお粗末なオファーに開いた口がふさがらない
今回ご紹介したマジックミラービジネスが、いかにお粗末であるか?公式サイトをチェックしただけでよくわかりますね。
ウソで塗り固められた公式サイトで提供される商品の信頼性などゼロでしょう。景品表示法に抵触する販売方法をおこなう会社、そして販売会社に担がれた中川鉄平氏も、同罪です。
このような悪質な販売会社が一刻も早く淘汰されることを願っています。
- マジックミラービジネス公式サイト
https://fxinspect.com/archives/11792