ゴールデンスパイダーFXがヤフオクで転売されています
読者様からの情報を元に記事を書いています。ゴルスパFXがヤフオクで出品されているが、購入しても大丈夫か?とのご質問を頂きました。
ゴールデンスパイダーFX(ゴルスパFX)といえば、今でもランキング上位にあるFX商材です。そんなゴールデンスパイダーFX(ゴルスパFX)が、ヤフーオークションで9,000~10,000円で転売されているというのです。
ヤフオクで確認してみると、簡単に見つかりました。
通常の販売価格よりもかなり安い価格で出品されています。しかも「値下げ交渉あり」の表示も見受けられます。
FX商材に限らず、情報商材がヤフオクなどで転売されているケースはよく見かけますね。
【2024年5月版】優位性の高いFX商材 Best4
情報商材を転売することは問題あるのか?
ヤフオクなどで情報商材を転売することは問題ないのでしょうか?実はこの問題は、ずっと以前から話題になっているにもかかわらず、明確に回答している記事を読んだことがありません。
市販されている多くの商品・モノには、中古市場が存在します。新品で購入したモノを中古で販売・購入することは普通の経済行為として誰もが行っています。著作権で保護されている書籍やCD・DVDも、中古市場が存在します(ブックオフetc.)。
では、情報商材はどうなのでしょうか?情報商材には実体がない場合が多いです。基本的にダウンロード販売ですので、商品はデータ(デジタルコンテンツ)という形であることが多いですね。データ(デジタルコンテンツ)は簡単に複製が可能です。
最近では音楽(楽曲)やDVD(映画)書籍や漫画なども、デジタルコンテンツとして提供されています。このデジタルコンテンツをコピー(海賊版)して販売することは犯罪行為です。毎年多くの逮捕者が出てニュースになっているのでご存じだと思います。
FX関連の電子書籍の不正コピー販売で逮捕者あり
同様にデジタルコンテンツという形をとっている情報商材も、不正コピーして転売すると著作権違反(犯罪行為)になります。実は、FX電子書籍の無断販売で逮捕者が出ています。
電子書籍を無断でダウンロード販売、男性を送致
平成23年6月10日
旭川方面本部生活安全課と留萌署、旭川方面情報通信部情報技術解析課は平成23年6月9日、自己のホームページに外国為替証拠金取引(FX)に関する電子書籍のファイルを権利者に無断でアップロードし、ダウンロード販売していた、島根県出雲市のホテル従業員男性(32歳)を著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕し、6月10日に旭川地検に送致しました。
男性は、平成23年4月7日ころ、 マクロインベストメンツ(株)が著作権を有するFX関連電子書籍「FOREIGN CURRENCY INVESTMENT STRATEGIES」のファイルをインターネット上に開設した自分のホームページ内にアップロードし、購入者にダウンロードさせて販売していたとして、著作権(公衆送信権)を侵害した疑いが持たれています。
逮捕された男性は、69,800円の正規品(FX関連電子書籍)を980円で転売していたそうです。
著作権の侵害行為に対する罰則は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金です。法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は3億円以下の罰金となり、かなり厳しい罰則規定が適用されます。
ヤフオクや2ちゃんでの転売や交換は立派な犯罪行為
最初に挙げたゴールデンスパイダーFXのヤフオク転売も、不正コピーしたものを転売しているのであれば、著作権を侵害していることになります。
本人には自覚がないかもしれませんが、立派な犯罪行為です。ゴールデンスパイダーFXの著作者が告訴すれば、ヤフオク転売者は逮捕される可能性があります。
ヤフオクだけでなく、2ちゃんねるなどでも情報商材の交換などが頻繁に行われているようです。自分が持っている情報商材と、他人が持っている情報商材を交換するわけです。おそらく交換物は全てデジタルデータであり、不正コピーされたものでしょう。
軽く考えて行ってるのかもしれませんが犯罪行為です。いつ告発されてもおかしくありません。
コピーそのものは問題ないが・・・
正規に手に入れたものをコピーするだけであれば、問題ありません。著作権法第30条第1項第47条の2によって、正規に入手した著作物を私的使用目的やバックアップ目的でコピーすることはOKとされています。
しかし、コピーしたモノを販売することは著作権違反になります。さらに、バックアップ用にコピーしたモノを自分の手元に置いておき正規品を第三者に販売することも著作権違反になります(著作権法第47条の2第2項)。
不正コピーされたものを購入するとどうなるか?
では、不正コピーされたものをヤフオクなどで購入すると罪に問われるのでしょうか?
実はこの点も著作権法に定義されています。不正コピー(著作権侵害)と知りつつ購入して使用した場合は、著作権を侵害する行為になる恐れがあるとされています(著作権法第113条第2項)。
購入した時点で、不正コピー(著作権侵害)と知らなくても、知らないということについて購入者側に全く過失がないと言えない限り違法になる恐れがあります(著作権法第113条の2)。
ヤフオクで転売されている情報商材や2ちゃんで交換されている情報商材は、普通に考えれば不正コピーである可能性が高いわけです。つまり、それを購入・交換するということは、受け取り側にも不正コピーであるという認識があるといえますね。したがって著作権侵害に当たる可能性は非常に高いでしょうね。
ヤフオク転売や商材交換には手を出さない
ヤフオクでの転売行為も転売商材の購入も、犯罪行為となる可能性が高いです。決して手を出さないようにしましょう。こんなことで人生を棒に振るのはバカらしいです。
ただ、情報商材は高額であり中身を事前に確認できないため、ゴミ商材を掴まされるケースがあります。そうすると、どうしてもヤフオクや交換サイトなどで格安or無料で手に入れようと考えてしまう人が出てきてしまいます。
この点は、やはりASPに頑張ってもらって審査を厳しくしてもらうか、自分の選択眼を高めるしか、防ぐ手だてはないでしょうね。