総合課税から分離課税へ
FXの税金について読者様からお問い合わせがあったので、一度記事にしておきたいと思います。
ご存じの方も多いと思いますが、FX取引に対する税制が2012年1月1日から変更になっています。今まで(2012年1月1日以前)は、FX取引による利益は、取引所取引(クリック365や大証FX)以外は非分離課税の雑所得扱いでした。
雑所得(非分離課税)についてですが、収入から必要経費を差し引いた合計が20万円を超えた場合、確定申告をすることになります。
そして雑所得の税率は、以下の通り段階的に上がっていきます。
- 0~195万円以下…15%
- 195万円超~330万円以下…20%
- 330万円超~695万円以下…30%
- 695万円超~900万円以下…33%
- 900万円超~1800万円以下…43%
- 1800万円超…50%
ご覧の通り、課税所得に比例して税率が高くなる「総合課税」が適用されていました(2011年12月31日まで)。最大で50%もの税率が適用されるわけです。
これが2012年1月1日以前の、FX取引(店頭取引)における税制度でした。
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一律20%へ変更
今回の税制改正で、FXの税金(店頭取引)は総合課税から申告分離課税へと変更になりました(2012年1月1日以降)。
具体的には税率が一律20%になりました。20%の内訳は、所得税15%、住民税5%となります。どれだけ利益がでても、税率は一律20%ということです。良い時代になりましたね。
もちろんFX取引の一つであるバイナリーオプションも同様に、利益に対する課税額は一律20%となります。
海外ブローカーは適用対象外
ここで注意点が一つあります。海外ブローカーでの取引は、適用対象外になるという点です。FXDDやpepper stone、ChargeXP Investment Ltd.、Opshom.com、Smart Optionなど、海外ブローカーで取引した場合は、これまで通り総合課税となって、以前の税率(累進型)が適用されることになります。
つまり、非分離課税(以下の税率が適用)です。
- 0~195万円以下…15%
- 195万円超~330万円以下…20%
- 330万円超~695万円以下…30%
- 695万円超~900万円以下…33%
- 900万円超~1800万円以下…43%
- 1800万円超…50%
結局、国内業者(金融庁公認)しか税制の優遇が受けられないということですね。
海外ブローカーをメインでトレードされている方は、このことを知らずにあとで泣きを見ないように注意する必要がありますね。
あ、それから脱税だけは絶対ダメですよ。必ずバレますから。