GMOクリック証券に最適化された自動売買ツールが増えている
今日も、ちょっと気になる情報を聞いたので、みなさんとシェアしたいと思います。
最近GMOクリック証券での(バイナリーオプション)自動売買ツールが増えていますね。ちょっと挙げてみると、
- エルドラドBO(検証記事にリンク)
- ユダヤ式バイナリーオプション(検証記事にリンク)
- バイナリーギャラクシー(検証記事にリンク)
- ナイトオブバイナリー(検証記事にリンク)
- イージーバイナリー
こうしてみると、結構な数の自動売買ツールが販売されいるのがわかります。
ところで、GMOクリック証券はこれらの自動売買ツールについて、どのように考えているのでしょうか?明確にスタンスを表明しているわけではありませんが、どうも快くは思っていないようです。
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GMOクリック証券は自動売買ツールを快く思っていない?
そもそもGMOクリック証券をはじめとする各証券会社は、自動売買ツールの使用を快く思っているとは考えにくいです。理由はいくつかあるのでしょうが、特にGMOクリック証券については明確です。
ご存じの通り、GMOクリック証券では、ベット(賭け)のボリュームが一方に偏らないように、「完売」の仕組みを設けています。賭け方向が偏れば、勝ちと負けを相殺しきれないからです。
相殺しきれない分は、胴元である証券会社が負担します。できるだけ、HIGHとLOWのバランスを保とうとします。それが「完売」の仕組みです。
自動売買を使用するユーザーが増えれば、バランスを保つのが難しくなります。これは容易に想像できますね。同じ自動売買ツールを使用するユーザーが増えれば増えるほど、一方向への賭け(ベット)が増えます。オーダーは自動で行われるため、「完売」では対応しきれなくなる可能性が出ます。
GMOクリック証券はこれを嫌っているわけですね。収益に直結するわけですから、当然と言えば当然です。
GMOクリック証券も注意を促していることをご存じですか?
GMOクリック証券は自動売買ツールに関する注意喚起をしています。以下の文章からもわかると思います。
自動売買ソフトの販売・レンタル業者についてのご注意
昨今、GMOクリック証券に対応した株式取引やFX取引など各種金融商品の自動売買が可能であるとするソフトウェアを販売・レンタルしている業者が複数見受けられます。
このような株取引や外国為替証拠金取引(FX)等を自動で行うソフトウェアについて、会員制で販売又はレンタルする行為は、一般的には金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられ、金融庁や各管轄財務局等に金融商品取引業者(投資助言・代理業)としての登録を受ける必要がございます。
上記登録を行わずに会員制で自動売買ソフトの販売・レンタルをする行為については、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金という罰則が定められており (金融商品取引法第29条及び第198条第1号)、このような業者から自動売買ソフトの販売に関する勧誘があった場合には、警察や金融庁等にご連絡いただくなどのご対応をお願いします。
表向きは、「金融商品取引法に抵触しますよ」というアナウンスですが、本音は(自動売買ツールでオーダーを偏らせたくない)ということです。
GMOクリック証券が自動売買ツールを締め出しにかかる?
バイナリーオプション(HIGH&LOW)は半丁バクチに近い仕組みなので、できるだけベットのボリュームバランス(半と丁のバランス)を保ちつつ、多くのオーダーを取ることが、証券会社の戦略として重要になります。
だからこそ「完売」の仕組みがあるわけですね。
今後、この戦略を維持することが困難になるほど自動売買利用ユーザーが増えれば、証券会社も対応せざるを得ないでしょう。
可能性として考えられるのは、自動売買ツールの締め出しです。今後、ますます自動売買ツール利用者が増えれば、自動売買ツールを使用したオーダーを禁止する可能性があります。(あくまで私の予測です)
そうすれば、これまで販売された自動売買ツールは、使えなくなる恐れがあります。
これからGMOクリック証券対応の自動売買ツールの購入を検討している方は、その点も十分に考えておいた方が良いかもしれません。
財務省の見解は?
自動売買ツールに関しては、以前、財務省北海道財務局が通達(注意喚起)を出していますね。
- 財務省北海道財務局
つまり、投資助言代理業として登録していない業者が、会員制で自動売買ソフトを販売・レンタルした場合は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金が科せられる恐れがあるということです(金融商品取引法第29条及び第198条第1号)。
月額会費を取らなくても「会員制」?
ここで重要なのは「会員制で・・・」という点です。月額制などの会費を徴収してシグナルを配信したり、システムを利用させる方法であれば、「会員制」と言えますが、売り切りのようなシステムの場合は、どうなのでしょうか?
そこで、財務局(財務省関東財務局)に直接電話して聞いてみることにしました。ポイントは、
- 売り切り自動売買ツールを販売する場合はどうか?
- 定期的にお金を徴収しなくとも会員制となるか?
- 無償サポートがある場合は会員制の範疇に入るか?
結果は以下の通りでした。
- 個別事案なのではっきりと回答はできない
- 定期的なお金の徴収(月額制など)と会員制は直接は関係ない
- サポートがあれば会員制といえる
残念ながらお役所にありがちな、曖昧な回答しかもらえませんでした。ただニュアンスとしては、財務局も無登録業者による自動売買ツールの販売は快く思っていないようです。
無登録業者による自動売買ツールの販売が、全面的に禁止される可能性もゼロではなさそうです。
無登録業者が自動売買ツールを販売できなくなるかも・・・
この記事の最初に挙げた自動売買ツール販売業者ですが、
- 有限会社ジス(ユダヤ式バイナリーオプション)
- 株式会社インフィールズ(エルドラドBO)
- 有限会社サウザンドフェイス(バイナリーギャラクシー)
- マイクロジャパン株式会社(ナイトオブバイナリー)
- 有限会社グローバル(イージーバイナリー)
どの会社も無登録業者です。
業界の今後の動向に注意が必要ですね。