フリースタイルFX(フリスタFX)を販売する(株)チャートマスターの気になる”素行”
フリスタFXという商材について問い合わせを頂きました。こちらがフリスタFXの公式サイトです。
フリスタFXを販売しているのは株式会社チャートマスターの根崎優樹さんですが、過去に複数のFX商材を販売していました。
- 鬼ヶ島FX
- 黒船再来FX
- 白船誕生FX 【検証とレビュー】
黒船誕生FXの販売サイトでは、オーバーな広告文が目立っていました。
- あなたの資産を18ヶ月で1億円にしてみませんか?
- クライアント総勢1,753名に56連勝させる手法を教える男
- 私、根崎優樹は、貴方にお約束します。今後一生お金に困らない自由な暮らしを手に入れることをお約束します。例えあなたが、FXを一度もやったことがなかったとしてもです。
誇大表現ともとられかねない大げさなコピーです。根崎優樹さんが属する株式会社チャートマスターは、れっきとした関東財務局長(金商)第2086号の投資助言業務を営む会社です。投資助言業者が「18ヶ月で1億円にしてみませんか?」という表現を使用していることについて、金融庁はどんな見解を示すでしょうか。
【2024年5月版】優位性の高いFX商材 Best4
金融商品取引法に抵触しかねない表現の数々…
フリスタFXを紹介したメールは、私のメールボックス(迷惑メールボックス)にも届いていました。確認してみると、とても投資助言代理業者が送ってくるメールとは思えないクオリティの低さに驚きました。
メールのタイトルは「20万円を1億円にしたトレーダーがやった3つの事」です。この時点で???となります。さらに本文には…
- 1週間1~3回程度のトレードなのに、毎月資金は1.5~2倍になる・・・。
- 3ヶ月で50万円を300万円にしてしまう、もの凄くシンプルなトレード手法を無料公開中!
- 1週間のトレード回数1~3回ほどで、月間利回りが80%ほど。
- 「1日20分ほどしかチャートを見ていない」
- 毎月資金が1.52倍~倍に膨らんでいく方法
- 「相場という貯金箱」から、好きな時に好きなだけお金を引き出す感覚
いわゆる誇大表現ともとられかねないフレースが、怒涛の勢いで続きます。一応「投資助言代理業者」ですよね?大丈夫ですか?
金融商品取引法は、金融商品取引業者等が「販売・勧誘」を行う際に遵守すべき行為規制を定めています。
37条(広告等の規制)
利益の見込み等について、著しく事実に相違するような表示や、著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
38条(各種禁止行為)
虚偽のことを告げたり、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をしてはならない。
引用:金融商品取引法
事実に相違する表示、人を誤認させるような表示、虚偽、不確実な事項について断定的判断を提供…これらはすべて法によって禁止されています。
「毎月資金は1.5~2倍になる…」「3ヶ月で50万円を300万円にしてしまう…」「1週間のトレード回数1~3回ほどで、月間利回りが80%ほど…」これらの表現は、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘していることになりませんか?
「投資者の投資意欲を不当にそそるような広告及び顧客の勧誘を行ってはならない。」
日本投資顧問業協会が定めた広告、勧誘等に関する自主規制基準にも以下のように記載があります。
(誤解させる表現等の禁止)
第5条 会員は、広告及び顧客の勧誘を行うときは、投資顧問業者の選択、投資判断に必要な事実を表現せず、又は事実に相違する表現若しくは人を誤解させるような表現を用いてはならない。(投資意欲を不当にそそる表現等の禁止)
第6条 会員は、投資者の投資意欲を不当にそそるような広告及び顧客の勧誘を行ってはならない。
2 会員は、社会的に過剰な営業活動であると批判を浴びるような過度な広告及び顧客の勧誘を行ってはならない。
「投資者の投資意欲を不当にそそるような広告及び顧客の勧誘を行ってはならない。」と明確に記載してあります。
さて、以下の表現は「投資意欲を不当にそそるような広告」に該当するのか?あなたはどう思われますか?
- 1週間1~3回程度のトレードなのに、毎月資金は1.5~2倍になる・・・。
- 3ヶ月で50万円を300万円にしてしまう、もの凄くシンプルなトレード手法を無料公開中!
- 1週間のトレード回数1~3回ほどで、月間利回りが80%ほど。
- 「1日20分ほどしかチャートを見ていない」
- 毎月資金が1.5倍~2倍に膨らんでいく方法
- 「相場という貯金箱」から、好きな時に好きなだけお金を引き出す感覚
まあ、これらの広告・勧誘等に関する制限は、あくまで日本投資顧問業協会の自主規制にすぎません。また、株式会社チャートマスターが、そもそも日本投資顧問業協会に加入しているかどうかも定かではありません。
結局のところ、その会社のスタンスがどうか?信頼に足る会社なのか?ということになりますね。
関東財務局から業務停止処分を受けていた…
実は、今回のフリスタFX(フリースタイルFX)を販売する株式会社チャートマスターは、昨年(平成26年)6月に関東財務局から業務停止命令と業務改善命令という厳しい行政処分を受けています。
株式会社チャートマスターに対する行政処分について
平成26年6月6日
関 東 財 務 局1.株式会社チャートマスター(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成26年5月30日付)
(1)無登録で店頭デリバティブ取引の媒介を行っている状況
当社は、顧客91名に対し、金融商品取引業の登録を受けていない特定の外国証券業者2社の証券口座で外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)を行うための当社開発の自動売買ソフト(以下「当社ソフト」という。)を販売し、当社ソフトを購入した顧客に対し、口座開設手続きをサポートしていた。
一方で、当社は、当社代表取締役が唯一の株主でありCEOを務める海外法人であるTwins International Ltd.(以下「Twins社」という。)を設立し、当社顧客が当社ソフトを利用して行ったFX取引の取引量に応じた報酬を受領する契約をTwins社と当該外国証券業者との間で締結していた。
この結果、当社が紹介した顧客は、当該外国証券業者との間で当社ソフトを利用して、継続的にFX取引を行うに至っており、当社は、平成23年1月13日から検査基準日(同25年7月9日)までの間、当該外国証券業者から、当該取引の取引量に応じた報酬をTwins社経由で受領していた。
当社が行った上記の行為は、外国証券業者と国内顧客間におけるFX取引を媒介する行為と認められるため、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同法第2条第8項第4号に掲げる「店頭デリバティブ取引の媒介」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。(2)無登録業者に名義貸しを行っている状況
当社は、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社EAアーキテクツ(代表取締役:中戸 大修(なかと ひろのぶ))に当社の名義を使用させて、平成24年3月20日から検査基準日までの間に、338名の顧客と投資顧問契約を締結させ、日経225オプション取引の投資助言行為を行わせていた。
当社が行った上記の行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。
記
(1)業務停止命令
金融商品取引業の全ての業務を平成26年6月6日から平成26年12月5日まで停止すること(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く。)。(2)業務改善命令
1) 当該法令違反による顧客に対し、適切な顧客対応を行う等、投資者保護のために万全の方策をとること。
2) 責任の所在の明確化を図ること。
3) 当該法令違反状況を直ちに是正するとともに、適切な再発防止策を講じること。
4) 金融商品取引業務(投資助言業務)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
5) 上記1)から4)について、具体的な改善策を1ヶ月以内に書面で報告すること。引用:関東財務局>金融商品取引業者等に対する行政処分
半年にわたる業務停止命令とは、なかなか厳しい処分です。
【2024年5月版】優位性の高いFX商材 Best4
新潟地裁に提訴(損害賠償請求)され、全面敗訴…
また、平成22年には顧客の一人から損害賠償請求の裁判を起こされて、チャートマスターが敗訴しています。原告(顧客)は、チャートマスターから断定的判断が用いられた勧誘メールで金融商品をすすめられ、結果的に元本も含め大半を失ったために、提訴に踏み切ったようです(200万円の損害)。
新潟地方裁判所は原告の請求を全て認め、チャートマスターに対し損害賠償責任がある旨の判決を下しました。原告側の全面勝訴(チャートマスターの全面敗訴)となりました。
フリスタFXはPAチャートを販売するためのフロントエンド商材か?
黒船誕生FXも白船誕生FXも、購入後に高額なPAチャートのセールスがおこなわれます。つまり、本当に売りたいのはPAチャート(バックエンド商材)であり、黒船誕生FX・白船誕生FXはリスト(名簿)取得のためのフロントエンド商材である可能性が高いと思われます。
PAチャートとは、いわばMetaTrader4のようなFX専用プラットホームシステムです。ただし有料であり、月額25,000円の利用料が発生します。このPAチャートですが、株式会社チャートマスターが日本での独占販売権を所有しています。
PAチャートに関しては、以下の記事で詳細を記載しましたのでご覧ください。
ネットは怖い
それにしてもネットは怖いですね。過去に一度でもトラブル等を起こした企業は、ネット上にそのデータが残り続けます。
大手ならまだしも、中小企業にとって過去の汚点は大きな痛手となります。チャートマスターという会社名で検索すると、行政処分の内容や裁判の内容などがたくさんヒットします。根崎優樹さんのようにご自身の名前を前面に押し出してネット販売をすれば、同様に個人名で検索をかけられてしまい、過去の様々な経済活動を調べられてしまいます。
過去に起こした行為が事実であればそれらの情報をネットから消し去ることは困難を極めます。消費者にとっては良い世の中といえるでしょうが、企業側にとっては大変な時代であるといえますね。