オール・イン詐欺容疑幹部、不起訴に
オール・インによるFX詐欺容疑で逮捕された元幹部が不起訴になりました。
FXめぐる詐欺容疑、3人不起訴 札幌地検、嫌疑不十分
2014年10月15日20時17分
札幌市に本社があった投資関連会社「オール・イン」による外国為替証拠金取引(FX)をめぐる2件の詐欺事件について、札幌地検は15日、詐欺容疑で逮捕された同社元専務の男性(42)=神戸市長田区=ら3人をいずれも不起訴処分(嫌疑不十分)とし、釈放した。同地検は「起訴するに足りる証拠がない」としている。ほかに不起訴処分となったのは大阪市平野区の警備員男性(45)と京都市南区の会社役員男性(52)。
引用:朝日新聞デジタル
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民事裁判で賠償命令、しかし刑事事件では不起訴
不起訴になった理由は、「起訴するに足りる証拠がない」ということです。オール・インの事件では、民事事件(損害賠償訴訟)としては判決が出ており、1億6000万円の賠償命令が下されています(東京地裁)。大阪地方裁判所でも同様の判決が下されています(1億1500万円の賠償命令)。
しかしながら、刑事事件としては不起訴となりました。民事ではオール・インの不法行為(虚偽の説明で投資家を勧誘)があったと判断されましたが、刑事事件として起訴するには嫌疑不十分との判断です。
疑わしきは罰せず
民事裁判でオール・インは敗訴し、(請求通りの)賠償命令が下されました。これはつまり、オール・インの罪に対して刑事罰が下されたわけではなく、不法行為による損害を賠償するよう命令されたに過ぎません。
一方、刑事裁判ではオール・インの罪(犯罪)に対して刑事罰を下す前提で逮捕・取り調べを行います。しかしながら証拠が万全でなければ、「疑わしきは罰せず」となります。
民事で損害賠償命令、刑事では不起訴(or無罪)というのは、比較的よくあるようです。たとえば痴漢事件などです。痴漢事件で被告人が損害賠償を訴えられた場合に、民事裁判で賠償命令が出ても刑事では不起訴(もしくは起訴後に無罪判決)になるというケースです。
今回のオール・イン事件においても、被害者である個人投資家の訴え(お金を返して欲しい)は請求通りになりましたが、刑事罰を与えることはできなかったということです。
オール・インによる事件の詳細は、民事裁判の中でかなり明確に暴かれているようです。社会的制裁(刑事罰)を下すまでには至りませんでしたが、今回の不起訴判断はこの事件の終焉を示しているのかもしれません。